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【的確な行動】任意整理で340万円の借金が200万に減額した例

<相談前>

ご依頼者:29歳(男性・既婚・会社員)
貸金企業との取引:7社
負債総額:340万円
月収:23万円
資産:預貯金若干

 

会社員で既婚の男性の相談者様でした。

学生時代から消費者金融に手を出してしまいどんどん借りる額は増大していきました。
そのため、現在、貸金企業との取引は7社までになり、負債総額も340万円を突破しました。

プライベートでは結婚をし、子供も生まれました。現状を変えるため前島綜合法律事務所に相談に行きました。

 

<相談後>

弁護士は受任後、貸金業者7社から340万の負債を確認し、子供の将来の扶養を考えて、前向きに借金を債務整理することを提案し、相談者も納得しました。
手続きに関しても、弁護士にお願いすることで、最短で内容がまとまりました。
結果、340万円あった負債を最大200万円に圧縮し、無利息で完済することになりました。

 

<弁護士からのコメント>

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には,司法書士にも交渉権が認められていますので,弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
(ただし,140万円を越える場合は司法書士に交渉権はなく,弁護士に依頼することとなります。)
ただし,過払い金が140万円を超え,任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。
地方裁判所では,簡易裁判所と異なり,原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので,貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず,弁護士費用が掛かることになります。
そのため,地方裁判所では,貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。

このことから,実務では弁護士を代理人にして,過払い金が140万円以下の場合にも,数名を集めて集団訴訟を提起したり,慰謝料や弁護士費用を請求することによって140万円を超える金額を請求して,早期に解決させるという方法をとっています。
このような実務上のテクニックを駆使できるかが,弁護士と司法書士の違いとなります

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